ペルーに海外旅行に行って、もしくは、留学、仕事などで、ペルー人の方と知り合った後、日本に観光などで訪ねたいという状況になったとします。
その際、日本人が、ペルーに旅する、もしくは、アメリカなどのその他の国に旅をするよりはるかに難しい手続きがあります。
そのため、「日本においでよ!」とペルー人の方を気軽に日本に呼ぶことができないのです。
今回は、簡単にペルー人の方を気軽に日本に呼ぶことができない理由をご紹介したいと思います。
ペルー人の日本短期滞在ビザ申請の簡単な流れ
1.日本に現在在住している方に日本短期滞在ビザの書類申請をお願いする
1つ目の手順としては、日本に在住している日本人、もしくは、外国人の方をみつけ、その方に、日本に旅行する為の身元保証人になり、その人に、日本に短期滞在(90日以内)するための、日本短期滞在ビザの書類申請をお願いする必要があります。
これが、一つ目の難関といえます。
まず日本に在住し、きちんと税金などを納めている方を知っていないといけないですし、その方に自分が日本に滞在する際の責任を負ってもらう必要があるのです。
その責任というのが、何か不測の事態が起こり、長期滞在をしてしまうことになってしまい、その後、ペルーへ帰国しなければいけないがお金がないなどの場合、その帰国費用を払わなければいけないということも含まれます。
ペルーまでの旅費は、急遽買った場合、片道でも30万円から40万円することもありますので、きちんとした信頼関係と意志がなければいけないということがわかります。
2.身元保証人となる日本在住の方が書類を日本で作成する
2つ目の手順としては、日本に在住する方が日本で、日本語で、約30枚の書類を作成する必要が基本的にはあるということです。
日本の身元保証人が揃えなければいけない書類としては、招へい理由書、申請人名簿、身元保証書、滞在予定表、関係証明書、在職証明書、納税証明書、所得課税証明書、戸籍謄本、住民票、招へい経緯書、補足説明書などがあります。
結構大変なこの作業を行ってくださる身元保証人を見つけるのはただ旅行したいペルー人の方にとって本当に難しいです。
招へい理由書
申請人名簿
身元保証書
滞在予定表
3.身元保証人が作成した書類を日本からペルーに送ってもらう
3つ目の手順としては、日本で身元保証人になって頂いた方に作成して頂いた書類を郵送して頂き、その書類を在ペルー日本国大使館に提出しなければなりません。
4.約1週間から1ヶ月書類申請を待つ必要がある
在ペルー日本国大使館に提出した短期滞在査証申請書類は、約1週間から1ヶ月書類申請を待つ必要があるため、日本をすぐ訪れることはできないということです。
日本で身元保証人になって頂いた方に書類作成をしてもらい、日本からペルーに郵送してもらい、その後、さらに、約1週間から1ヶ月書類申請を待つ必要があるというのですから、時間がとてもかかります。
ちなみに、日本で作成して頂いた書類に不備があるとか、ある書類が足りないといった際、またさらに、時間がかかるというわけです。
日本で以前、短期滞在にも関わらずお金が発生する就労にあたる不法就労を行った、もしくは、オーバーステイをした経歴がある方などは、短期滞在ビザの申請が通らない事もあります。
一度短期滞在ビザの申請が通らないと、つぎに短期滞在ビザの申請ができるのが、半年後になってしまうので、本当に難しいです。
5.短期滞在ビザの申請料金が高い
短期滞在ビザの申請料金は、日本円で、4万円と高額であるというのも難しさの一つです。
ペルー・ソルに換算すると、現在2018年4月時点で約1226ソレスになります。
ペルー人月給の最低賃金が、現在のところ850ソレスですので、申請料金が約1ヵ月半分のお給料が申請料金でかかってしまうということです。
まとめ
ペルー人が日本に旅行するのが難しいビザ手続きの理由としては、1.日本に現在在住している方に日本短期滞在ビザの書類申請をお願いする必要があること、2.身元保証人となる日本在住の方が約30枚の書類を日本で作成する必要があること、3.身元保証人が作成した書類を日本からペルーに送ってもらう必要があること、4.約1週間から1ヶ月書類申請を待つ必要があること、5.短期滞在ビザの申請料金が高いことなどがあげられます。
もちろんお仕事として、ペルーにも日本にも斡旋してくださる専門の方がおられますので、短期滞在ビザの申請をそういった専門の方に依頼すると、手続きがスムーズかもしれません。
ペルー人の方を日本に呼びたいという方にお役に立てれば光栄です。
¿Por qué es difícil a visitar a Japón un Peruano?
Para visitar a Japón, las personas que tienen la residencia de Japón, necesitan invitar a las personas que quieran visitar a Japón y hacer ese documento.
Practicamente, alguien que vivan en Japón actualmente, deben hacer ese documento.
Además, esa persona que haga ese documento debe ser responsable de invitar y hacer la visa para las personas que quieran visitar a Japón.
Esa responsabilidad incluiye una responsabilidad cuando pasa algo a las personas que quieran visitar a Japón, por eso hasta esa persona debe ser responsable para pagar los pasajes de regresar a Perú cuando algo que les pasa.
Entonces, en realidad no es facil a visitar a Japón.
Mejor manera de hacer esa visa es que pide a una persona que viva ahorita en Japón y esa persona hace ese documento y envíe ese documento a esa persona de Japón a Perú para presentar a la embajada de Japón en Lima.
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